財産の評価額を下げる「不動産活用」
財産は現金だとそのままの金額となりますが、不動産は「評価額」となり、様々な条件で変動します。不動産の評価方法を理解し、評価額を下げることで、大きな節税対策をして財産継承ができます。リバティーエステートでは「不動産に強い」「節税意識のある」「相続人の立場になれる」相続コーディネーターだからこそできるノウハウがあります。
不動産の評価額は、実勢価格よりも低い路線価や固定資産税評価額によって決められます。 その為、現金を不動産投資することで土地は20~30%程度に評価額を抑えることができ、建物は築年数などによりますが30~70%程度に評価額を抑えることができます。 自用地以外で賃貸不動産などに投資すれば更に評価額を圧縮することが可能となります。
相続税の節税対策にはさまざまな方法がありますが、基本的な考え方は、「相続財産」を減らすこと。税金の負担を考慮しながら、いかに効果的に財産を生前贈与できるからポイントになってきます。
生前贈与においては、「暦年贈与の非課税枠」(※1)を使うのが一般的。他には「教育資金の一括贈与の特例」(※2)や「住宅取得等資金の非課税制度」(※3)を使って節税対策を図る方法があります。
※1.暦年贈与の非課税枠(基礎控除)とは?
毎年少しずつ子供に財産を贈与する場合、一個人が受けた贈与が年間110万円(基礎控除額)以内であれば、贈与税が非課税となります。
※2 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置とは?
祖父母・父母が子や孫に教育資金を一括して贈与する場合、この教育資金について、子・孫ごとに1,500万円までなら贈与税が非課税となります。
※3 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置とは?
祖父母・父母が子や孫に住宅取得等資金を贈与する場合、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となります。
不動産の組み換えや買い替えをすることで、小規模宅地等の特例を使う以外にも節税につながるケースがあります。