不動産売却時には、どのくらい費用がかかるの?
監修:中尾一英税理士事務所
不動産を売却すると考えられた事情やスケジュールによって、売却方法は変わってきます。まずは、一般的な不動産の売却の流れに沿って発生する費用についてお話いたします。
1.不動産売却の流れ
(1) 売却相談・条件整理
不動産の売却をお考えでしたら、リバティーエステートに相談してみてはいかがでしょうか。
リバティーエステートでしたら、お客さまのご事情やスケジュールに応じ最適な売却方法をご一緒に考えてくれます。
また、どのくらいの費用がかかり、お手元にいくら残るのか資金計画のお手伝いもしてくれます。費用は無料です。
(2) 売却不動産の事前調査
次に、リバティーエステートが不動産の査定や現状を調査し、売り出し価額を算出します。この不動産調査にも、費用は発生しません。
リバティーエステートでのご売却のご相談、査定のお申込みはこちらからお気軽にご相談ください。
(3) 媒介契約の締結
上記(2)の売出し価格等に納得したうえで、リバティーエステートと媒介契約を締結します。
この媒介契約書には、印紙も不要ですので費用は発生しません。
(4) 購入申込み
買手は、リバティーエステートに購入申込をします。
そこで売買の条件が売手と買手の間で話し合いが始まります。
例えば、隣地との境界線をはっきりするための測量やハウスクリーニングの負担、あるいは、建物の解体費用負担(更地引渡し)などがあります。
この条件に応じて、測量費、ハウスクリーリング代あるいは解体費用が発生します。
この費用は、売却の条件ですので、(6)の引渡し前までに済ませておかなければなりません。
(5) 売買契約の締結
売買条件や売買価額が決定した時点で、売買契約書を締結します。
この時に買手は、手付金を売手に支払います。
手付金の相場は、売買価額の5~10 %または100万円がほとんどです。
売手は、手付金を受領に伴い買手に領収書を発行します。
5万円を超えた領収書には、印紙が必要になります。金額によって印紙代か異なりますが、100万円の場合には、200円の印紙を貼付します。
手付金の金額内で上記(4)の費用を賄うことができれば良いのですが、境界線の決定には、日数を要し高額になりますので、自己資金を用意しておくことをお勧めします。
また、売買契約書にも、売買価額に応じた印紙代が発生します。
さらに、売買契約書には、印鑑証明書や住民票、境界確認書、固定資産税評価書が必要になります。
(6) 売買代金の受領と引渡し
不動産の引渡しの前までに、引っ越しを済ませておかなければなりません。
この費引っ越し費用も自己資金が必要になります。
また、固定資産税は、その年の1月1日の所有者に対して課されますので、売却以降もその年の固定資産税は、売手に納税義務があります。
ですから、引渡しの際、売却時以降の固定資産税を買手から徴求してください。
そして、引渡しと同時に売買代金を受領します。
引渡し時に住宅ローン等があり、不動産に抵当権が設定されていた場合には、住宅ローンの返済や返済手数料及び抵当権抹消の費用が発生します。
仲介手数料の支払いもあります。
(7) 譲渡所得税の申告・譲渡所得税の納付
忘れがちなのが、譲渡所得税の申告は、翌年2月16日~3月15日までに確定申告を行うことです。譲渡益が発生していた場合には、譲渡所得税を納付しなければなりません。
売却不動産を購入した時の契約書、建物を建築した時の建築請負契約書及び売却にかかった費用の領収書を確定申告書に添付しますので、保管しておきましょう。
2. 不動産を売るときに掛かる費用
上記1より、不動産の売却により発生する一般的にかかる費用は次のとおりです。
・測量費
・ハウスクリーニング代または解体費
・印紙代
・証明書発行費用
・引越し代
・住宅ローン等返済及び返済手数料
・抵当権抹消費用
・固定資産税
・仲介手数料
・譲渡所得税等
上記費用は、不動産売却に全ての項目の費用が掛かるわけではありません。
では、一つ一つ詳しく説明いたします。
項目ごとの解説と相場価格
・測量費
必須ではありませんが、土地の境界を明確にし、境界紛争を防ぐことや土地の地積を正確にし、売却額を確定するといった目的で行われます。境界確認書や確定計測図がない境界があいまいな土地の場合計測を求められる場合があります。売主が負担し、費用は50万~100万円程度かかります
・ハウスクリーニング代
不動産が早く買い手がつくようにするにはお部屋は綺麗にしておきたいところです。3LDKでだいたい5万円程度でしょう。居住中の場合少し割高になります。
・解体費
戸建てを解体し更地にする場合の解体費は家の構造や建材によってことなります。木造で坪単価3万~6万、鉄筋で4万~7万程度です
・印紙税
印紙税とは、契約書や領収書に課税される税金です。売買契約書には印紙税がかかります。納税方法は、収入印紙を購入し貼付します。売買金額によって異なりますが1000円~10万円程度になります。
売買契約書は売手と買手の双方が1通保存するため、各自の契約書にかかる印紙を負担することになります。
・証明書発行費
不動産を売却する際に市役所で発行してもらう証明書費用がかかります。境界確認書・固定資産税評価書・住民票など1通300円程度です。
※諸経費となる領収書は全て保管しておきましょう
・引越し代
住居を移転する場合には引越し代がかかります。時期や時間帯、引越し先までの距離や荷物の量などで異なりますが、同一県内3人暮らしで約10~12万位です。また、繁忙期の3~4月は割高になる傾向がありますので通常期を狙うのもオススメです。
・住宅ローン返済手数料
売却する不動産にローンが残っている場合、一括返済するために金融機関の事務手数料が必要な場合があります。借り入れている金融機関によって手数料は異なりますが、借り入れた契約書(金銭貸借契約書)に記載されていますので、ご確認してください。無料から10
万円あるいは、残高の3%とさまざまです。
・抵当権抹消費用(登録免許税+司法書士代行手数料)
住宅ローンを組んでいる不動産を売却する時には、ローンを完済して抵当権を抹消しなければなりません。
抵当権とは、住宅ローンを組む時にローンの借入をする金融機関が不動産を担保にすることで、抵当権付きの不動産は、住宅ローンを完済しない限り不動産を売却することはできません。そのため、住宅ローンを完済して抵当権を抹消する必要があるのです。
登記に掛かる費用は司法書士への報酬を含めておよそ5000円~2万円程度です。
・固定資産税
固定資産税の納税義務者はその年の1月1日に所有している人になりますが年度途中で売却する場合は、売主・買主の所有期間に合わせて分担するのが一般的です。しかし、法律で定められている訳ではなく、売主・買主間の契約によるものです。売買契約書には納付分担について明記しなければならないので契約前に不動産会社に相談しておきましょう。
・仲介手数料
不動産業者は、売主の代わりに物件売却の営業活動を行い売却が成立した時に支払う成功報酬です。リバティーエステートのように不動産業者が所有している物件を販売している場合、売主となるため仲介手数料は不要です。
相場価格は一般的に(売買価格×3%+6万円)×消費税です。
・譲渡住民税・所得税
不動産を売却した際に「利益」があった場合、売却価格から売却にかかった費用を差し引いた金額に対して譲渡所得税・住民税が課税されます。
所有機関が5年以下の場合は短期譲渡所得となり税率が高くなります。税率は所得税30.63%+住民税9%=39.63%
5年以上の長期譲渡所得の場合は、所得税15.315%+住民税5%=20.315%になります。
また、利益が3000万円以下の場合3000万円特別控除が適用される場合があります。
所有者が自宅として現在住んでいることや、2年間のうちに他の控除を受けていないなど
いくつかの要件を満たす必要があります。
譲渡所得税・住民税の納付は、翌年の3月15日までに確定申告をし、納付することになります。売却から1年以上経過してから納付するケースもありますので、必ず譲渡所得税・住民税を試算し、いくらかかるのかを把握し、必ず当該資金をご準備しておきましょう。
いかがでしたか?不動産売却にかかる費用は様々です。まだ売却は先だけど、不動産の査定額や売却に掛かる費用をざっくり知りたいだけでも、まずは不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか?
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また、譲渡住民税・所得税の試算や、不動産を活用した節税対策などをお考えの方は中尾一英税理士事務所にご相談ください。初回無料にて承ります。
監修 中尾一英税理士プロフィール
地方銀行に34年間勤務、銀行では16年間事業再生、事業継承業務に従事し、事業計画書の作成・実行支援に取り組んでおりました。藤沢・茅ヶ崎エリアを中心に活動しております。元銀行員の強みを活かした細やかで、親身な対応を心がけております。
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